<設立趣意>
司法の言語については、これまで法学界はもとより、哲学・社会学・心理学においても活発な議論と研究がなされてきた。言語学の世界においては、1990年代初頭に英国で国際法言語学会(International Association of Forensic Linguists)が設立され、司法の 言語に関する実証的・実務的研究が積み重ねられてきた。このような取り組みには、「法言語学」(forensic linguistics)という名称が与えられ、学問上の市民権を得て久しい。
日本でも21世紀に入って、この分野の注目すべき論文が次々に発表され、研究書も一般書も刊行されるようになった。そして、2009年(平成21年)5月21日の裁判員制度の施行を迎え、国民の司法への関心も大いに高まっている。この大規模な司法改革の流れの中で、法曹界からも法への学際的アプロ-チに期待が寄せられている。
現在、私たちが強い関心をもつ「法と言語」の研究対象には、次の7つが含まれる。
1.司法の言語(法律用語・法律文、法廷用語や判決文を含む裁判の言語など)
2.司法通訳における言語使用
3.司法翻訳
4.言語権・言語法
5.ことばの犯罪(贈収賄、脅迫、偽証、不穏当表現など)
6.ことばの証拠(筆者・著者または話者の同定、商標の類否など)
7.司法コミュニケーションの諸問題
8.法言語教育(Language for Legal Purposes)
9.法言語学史(成立と発展)
これらを論じる場として、「法と言語研究会」を2004年5月に設け、相互啓発に努めてきた。その研究成果も相当数蓄積されてきたので、これを学術団体として組織化すべきであると判断し、今ここに「法と言語 学会」(Japan Association for Language and Law)を設立する。
この学会の設立によって、これまで国内の関連学会で散発的に行われてきたさまざまな発表・報告などが1つに束ねられ、固有の学問分野または研究領域として確立することを期待する。近い将来、司法の言語を研究する「法言語学」という分野が、日本においても学際的言語研究として発展するだけでなく、法哲学・法社会学・法心理学などと同じく、基礎法学の一分野として認知されることを切に願うものである。そのためにも、私たちの学会は、法の言語に関心のある研究者と実務家の参加を得て、協同して学界と法曹界と社会に貢献するように努める。以上をもって「法と言語 学会」設立の趣意とする。
2009年5月17日
(起案 橋内武)
<発起人>
氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
大河原 眞美 | 高崎経済大学 | 太田 勝造 | 東京大学 |
川島 慶雄 | 大阪大学名誉教授 | 河原 清志 | 英語通訳者 |
John Gibbons | 西シドニー大学 | Malcolm Coulthard | アストン大学 |
小島 武司 | 桐蔭横浜大学 | 酒井 幸 | 東京弁護士会 |
佐藤 純通 | 司法書士・日本司法書士会長 | Roger Shuy | ジョージタウン大学名誉教授 |
首藤 佐智子 | 早稲田大学 | 関沢 紘一 | 在日米海軍統合法務局 |
Lawrence Solan | ブルックリン・ロースクール | 武田 珂代子 | モントレー国際大学 |
鶴田 知佳子 | 東京外国語大学 | Peter Tiersma | ロヨラ・ロースクール |
鳥飼 玖美子 | 立教大学 | Margaret van Naerssen | イマクラタ大学 |
中根 育子 | メルボルン大学 | 中村 幸子 | 愛知学院大学 |
西村 健 | 大阪弁護士会 | Ric Powell | 日本大学 |
橋内 武 | 桃山学院大学 | 藤田 政博 | 政策研究大学院大学 |
原 不二子 | 株式会社ディプロマット | 堀田 秀吾 | 明治大学 |
水野 真木子 | 金城学院大学 | 吉田 理加 | スペイン語通訳者 |
渡辺修 | 甲南大学法科大学院 |
<役員>
会長 | |
水野 真木子 | 金城学院大学 |
副会長・事務局 | |
リチャード・パウエル | 日本大学 |
理事(50音順) | |
首藤 佐智子(編集担当・委員長) | 早稲田大学 |
杉本 篤史(編集担当) | 東京国際大学 |
北村 隆憲(編集担当) | 東海大学 |
渡辺 修(法務担当) | 甲南大学法科大学院 |
兼元 美友(会計担当) | 信州大学 |
堀田 秀吾 | 明治大学 |
橋内 武 | 桃山学院大学 |
大河原 眞美 | 高崎経済大学 |