法と言語学会 会則
<名称>
第一条 本学会は、「法と言語学会(Japan Association for Language and Law)」と称する。
<目的>
第二条 本学会は、法と言語に関心を有する研究者および実務家が、親睦・連携・協力を通して同分野
ならびに関連諸分野の研究・発展に寄与することを目的とする。
<事業>
第三条 本学会は次の事業を行う。
@ 学術大会、研究会、講演会等(以下、学術大会等)の開催
A 学会誌その他の出版物の刊行
B その他の必要な事業
<会員>
第四条 本学会は、法と言語に関心を有する研究者および実務家、その他法と言語に関心を有する
者で組織する。
2 会員は、正会員、学生会員、賛助会員の3種類とする。正会員2名の推薦により、
理事会が適当と認めるものをもって組織する。
3 会員は、本学会の刊行物の配布を受け、本学会の総会、学術大会等への参加および発表、
学会誌等への投稿ができる。
4 賛助会員は、本学会の目的に賛同し、かつ、本学会の事業に寄与すると認められる法人
その他の団体とする。
<会費>
第五条 会員は、総会において決定された会費を毎年本学会に払い込む。引き続き2年間
会費を滞納した者は退会したものとみなす。
<役員>
第六条 本学会に以下の役員を置く。任期は3年とし、再任を妨げない。
@ 会長 1名
A 副会長 1名
B 事務局長 1名
C 理事 若干名
2 理事は、理事会において会員の中から選任する。
3 会長は、理事会において互選する。
4 会長は、理事の中から、副会長、事務局長を指名する。
<会長>
第七条 会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
2 会長に故障がある場合は、副会長がその職務を代行する。
<事務局>
第八条 理事会に事務局を設け、事務局長の所属する大学に置く。
<運営委員>
第九条 理事会は、学会の業務を行うため、理事または適当な会員を次の運営委員に任命する
ことができる。委員の任期を3年とし再任を妨げない。各委員はその活動について適宜
理事会に報告し、承認をえなければならない。
@ 編集委員(学会誌の編集全般を担当する)
A 学術大会運営委員(学術大会等の企画運営などを担当する)
B 研究事業委員(学会の研究のあり方、内容、渉外などを担当する)
C 広報委員(学会の広報全般を担当する)
<理事会>
第十条 会長は、理事会を招集する。
2 理事会は、役員の過半数の出席によって成立し、その過半数によって議決を行なう。
3 理事会は、運営委員その他学会の運営に必要な者の出席を認め、意見を聞くことができる。
<総会>
第十一条 会長は、学術大会の機会に総会を招集する。
2 総会の承認等の決議は、出席する会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって行う。
3 会長は、前の総会以後の学会の諸活動、予算案および収支決算書について総会に報告し、
承認を得るものとする。
<会計>
第十二条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会長は、各会計年度毎の予算案および収支決算書を作成し、理事会の議を経て、総会に
諮らなければならない。
3 収支決算書は、総会に諮る前に理事会が委任した会計監査委員による監査を受ける。
<改正>
第十三条 本学会則の改正は、理事会の議決による。