<設立趣意> 司法の言語については、これまで法学界はもとより、哲学・社会学・心理学においても活発な議論と研究がなされてきた。言語学の世界においては、1990年代初頭に英国で国際法言語学会(International Association of Forensic Linguists)が設立され、司法の 言語に関する実証的・実務的研究が積み重ねられてきた。このような取り組みには、「法言語学」(forensic linguistics)という名称が与えられ、学問上の市民権を得て久しい。 日本でも21世紀に入って、この分野の注目すべき論文が次々に発表され、研究書も一般書も刊行されるようになった。そして、2009年(平成21年)5 月21日の裁判員制度の施行を迎え、国民の司法への関心も大いに高まっている。この大規模な司法改革の流れの中で、法曹界からも法への学際的アプロ−チに 期待が寄せられている。 現在、私たちが強い関心をもつ「法と言語」の研究対象には、次の7つが含まれる。 1.司法の言語(法律用語・法律文、法廷用語や判決文を含む裁判の言語など) 2.司法通訳における言語使用 3.司法翻訳 4.言語権・言語法 5.ことばの犯罪(贈収賄、脅迫、偽証、不穏当表現など) 6.ことばの証拠(筆者・著者または話者の同定、商標の類否など) 7.司法コミュニケーションの諸問題 8.法言語教育(Language for Legal Purposes) 9.法言語学史(成立と発展) これらを論じる場として、「法と言語研究会」を2004年5月に設け、相互啓発に努めてきた。その研究成果も相当数蓄積されてきたので、これを学術団体 として組織化すべきであると判断し、今ここに「法と言語 学会」(Japan Association for Language and Law)を設立する。 この学会の設立によって、これまで国内の関連学会で散発的に行われてきたさまざまな発表・報告などが1つに束ねられ、固有の学問分野または研究領域とし て確立することを期待する。近い将来、司法の言語を研究する「法言語学」という分野が、日本においても学際的言語研究として発展するだけでなく、法哲学・ 法社会学・法心理学などと同じく、基礎法学の一分野として認知されることを切に願うものである。そのためにも、私たちの学会は、法の言語に関心のある研究 者と実務家の参加を得て、協同して学界と法曹界と社会に貢献するように努める。以上をもって「法と言語 学会」設立の趣意とする。 2009年5月17日 (起案 橋内武) |
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<設立発起人> (五十音順 [所属は学会設立当時のもの])
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<会長> 大河原 眞美 (高崎経済大学) <<副会長・事務局)> 水野 真木子(金城学院大学) <理事>(50音順) 首藤 佐智子(早稲田大学) 中村 幸子(愛知学院大学) 橋内 武(桃山学院大学) 札埜 和男(京都教育大学附属高校) 堀田 秀吾(明治大学) 渡辺 修(甲南大学) |
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